「なくそう所有者不明土地」
今日は、いつも楽しく読ませて頂いているメルマガから
【「なくそう所有者不明土地」】を紹介致します。
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【~ なくそう所有者不明土地 ~相続登記等の申請が義務化されます】
今、全国で誰のものかわからない所有者不明の土地が増加し深刻な社会問題となっています。
「所有者不明土地」とは土地の所有者の登記が行われないなどの理由により、現在の所有者が
わからなかったり、所有者が特定できてもその所在がわからない土地のことです。
なんと、その面積は日本国土の約22%で、九州より広いのです。
そして、今後さらに増えていくと予想されています。
こうした土地の多くは、所有者が亡くなり、相続のときに名義変更が行われていなかった
こと(約66%)、また、所有者が転居したときに住所変更の届出が行われていないこと
(約34%)が原因で、所有者不明となってしまっています。
所有者がわからない状態が続くと、土地の管理がきちんとされず景観や治安に悪影響を
及ぼすおそれがあり、近隣住民に不安を与えることにもなります。
また、土砂崩れなどの対策工事が必要な場所であって、工事を進めることができずに
危険な状態が続いてしまったり、開発したい土地に所有者不明の土地があると用地の
買取交渉ができず開発が進まない土地の有効活用ができなくなってしまいます。
そこで、こうした所有者不明土地を解消していくため、不動産登記法が改正され、
土地の相続に関する新しいルールが作られました。具体的には、令和6年4月1日から、
不動産の相続登記が義務化されます。今後は私たちが親などから土地を相続した場合、
3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
それに伴い、自分が相続人だとわかる「戸籍謄本の添付」して申請するだけで、
相続登記の申請義務を果たすことができる新たな簡易な登記が創設されます。
このほか、一定の場合には登記の費用を軽減されることも検討される予定です。
また、土地を相続したものの、使い道がなく引き取り手もなく処分に困っている人の
ために、一定の要件を充たせば土地の所有権を国に帰属し引き取ってもらうことが
できる新たな制度(相続土地国庫帰属制度)も令和5年4月27日からスタートします。
所有者不明土地の解消に向けて、他にもさまざまなルールが設けられています。
・相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
・相続人申告登記(同)
・所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
・住所等の変更登記の申請の義務化(同)
・他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(同)
不動産の管理について、早めに家族や周囲の方と話し合っておきましょう。
※誰の持ち物か解らないモノは、他のケースでも困りますね。
こうした問題が、解決出来る努力を、私たち一人一人が考えていくべきだと感じました。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。