2024年の暮らし、こう変わる〔その2〕
今日は、LINEニュースより
【2024年の暮らし、こう変わる〔その2〕】を紹介致します。
2024年はお金や暮らしに関わる制度やサービスがさまざま変わります。
*ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者保護に向け、改正DV防止法も
4月1日から施行されます。
近年は言葉や態度で相手を追い詰める『精神的DV』が横行しています。
被害者への接近などを禁止する保護命令の対象を、殴る蹴るといった
暴力による身体的DVだけでなく、精神的DVにも広げます。
保護命令により接近や繰り返しの連絡を禁止する期間を6ヵ月から1年に
延ばし、禁止する連絡手段に電話やメールだけでなく、
SNS(ネット交流サービス)も加えます。
*4月1日からトラック運転手や医師らの残業時間に上限が設けられます。
運送業は年960時間で、建設業では年720時間です。
医師は原則年960時間ですが、地域医療の維持などの理由があれば最大で
年1860時間まで可能です。働き方改革関連法の施行に伴うもので、
適用が5年間猶予されていました。
トラック運転手や医師らの健康が確保されやすくなる一方で、運送業界では
人手不足や配送の遅れなどが懸念されています。
*診療報酬の点数(報酬単価)が変わります。
これまでは4月1日に変更されていましたが、十分な準備期間を確保するため
今回から6月1日に変更されました。
個々人の医療費の窓口負担がどう変わるかは2月上旬にも公表される詳細な
点数表によります。
*10月1日には、パートやアルバイトで働く人らに対して社会保険
(厚生年金と健康保険)が適用される事業所の範囲が広がります。
現在は従業員が101人以上の企業が対象ですが、『51人以上』に広がります。
この規模の企業で働き、月額賃金が8万8000円以上になるなどの要件を
満たすと社会保険料を納める必要が出てきます。
※〔その1〕に続き、変わる事です。
世の中の流れに合わせて、しっかり生きていきましょう。