電動キックボード、新しい交通ルールを確認しよう!

今日は、いつも楽しく読ませて頂いているメルマガから
【電動キックボード、新しい交通ルールを確認しよう!】
を紹介致します。

 

この7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行
されました。
これまでは、原付バイクまたは自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。
それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、
16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました。

■特定小型原動機付自転車とは?
電動キックボードのうち、免許が不要となるものは、次の基準を全て
満たすもので、「特定小型原動機付自転車」といいます。
●車体の大きさ
・長さ:190cm以下
・幅:60cm以下
●車体の構造
・原動機として、定格出力が0.60kw以下の電動機を用いている
・時速20kmを超えて加速することができない構造である
・走行中に最高速度の設定を変更することができない
・オートマチック・トランスミッション(AT)である
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が
備えられている

これらの基準を満たさない電動キックボードは、7月1日以降も引き続き、
原付バイクまたは自動車の車両区分に応じた運転免許が必要です。

また、電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプなどの
国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えた車両でなければ、
道路での走行が許されていません。
基準を満たした製品には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が
付けられています。
購入する際には、必ずこれらのシールがあるものを選びましょう。

■特定小型原動機付自転車を運転する上での義務と努力義務
ナンバープレートの取り付け、自賠責保険などの加入が義務付けられて
います。
また、運転者には、ヘルメット着用の努力義務が課せられています。
※ヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークの付いた
「乗車用ヘルメット」を利用しましょう。

■特定小型原動機付自転車を運転する上での主な交通ルール
●16歳未満の運転の禁止
【罰則】6月以下の懲役または10万円以下の罰金
※16歳未満の人に提供した場合も同様
●飲酒運転の禁止
【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金など
※飲酒運転者のみならず、お酒の提供者も厳しく処罰されます。
●二人乗りの禁止
【罰則】5万円以下の罰金

そのほか、運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの
運転も禁止されています。
罰則は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

■特定小型原動機付自転車が通行する場所
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、特定小型原動機付自転車は、
車道を通行しなければなりません。原則として、左側の端に寄って通行し、
右側は通行してはいけません。
「自転車道」「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられたレーンは
通行できます。
【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金

なお、“特例”特定小型原動機付自転車に限り、
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を
通行できます。
ただし、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を
通行しなければなりません。
また、歩道を通行するときは、歩行者優先です。
歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止しなければなりません。

◎特例特定小型原動機付自転車は、次の要件を満たすものをいいます。
・歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させている
・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、
時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものである
・側車を付けていない
・ブレーキが走行中容易に操作できる位置にある
・鋭い突出部のない

以上のように、一定の電動キックボードは、新しい交通ルールが適用
されています。
電動キックボードを運転する前に、交通ルールと、違反と罰則が適用される
行為をしっかりと把握しておきましょう。

※電動キックボードの使用上のルールをよく守り、楽しく使いましょう。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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