自転車“ヘルメット着用”、全ての人に努力義務

今日は、いつも楽しく読ませて頂いているメルマガから
【自転車“ヘルメット着用”、全ての人に努力義務】を紹介致します。

★緊急!コロナウィルス対策、業績向上支援無料個別相談、実施中★

 

4月から道路交通法の改正により、全ての自転車利用者についてヘルメットの
着用が努力義務となります。

これまでは道路交通法第63条の11で
「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、
当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」
との規定があり、保護者が13歳未満の子どもにヘルメットを着用させることを
努力義務としていました。

これが改正となり、4月1日から自転車に乗車する際には年齢に関係なく、
すべての人がヘルメットを着用すること、また他の人を自転車に乗せる際にも
ヘルメットを着用させることが努力義務となります。

●ヘルメット非着用時の致死率は約2~4倍!

警察庁の統計によると交通事故全体に占める自転車関連事故の割合は平成28年以降
増加傾向にあり、令和3年中には6万9694件もの自転車関連事故が発生しています。

そして、平成29年から令和3年までの合計では、自転車乗用中に交通事故で
亡くなった人の58%、約6割が頭部に致命傷を負っています。
(なお、頭部に次いで多いのは胸部12%、頸部8%、腰部4%です)。
また、ヘルメットを着用していなかった人の致死率は、ヘルメットを着用していた人に
比べて約2.2倍※も高くなっています。
(出典:警察庁交通局)
※令和2年を見ると約3倍。また、公益財団法人交通事故総合分析センターによる
平成19年から23年(5年間)のデータでは約4倍となっています。

ヘルメットは頭部への衝撃を1/15に軽減するとされており、ヘルメット着用による
頭部の保護は事故の被害を軽減する上でとても重要となります。

さて、今回の改正は努力義務となっています。
法律で「~するよう努めなければならない」と規定されるものの罰則はありませんので、
切符を切られたり刑罰に問われることはありません。

ただし、交通事故が発生した際にヘルメットがなかったために命を落とす、
一命をとりとめても障害が残るような大きな怪我をしてしまったり、また、
ヘルメットを着用していなかったことが過失割合などに影響を及ぼす可能性もあります。

「効果はわかったけどヘルメットはどうも見た目が嫌だな…」と思った方はいませんか?
SNS上でも「髪型が崩れたり蒸れたりするのが嫌だ」という声が上がっています。

最近の自転車用ヘルメットには通気性がよく蒸れにくいもの、一見帽子のようなもの、
ポニーテールでも着用できるなど使いやすい工夫がされているものも多くあります。
自分の自転車スタイルに合わせて、お気に入りのヘルメットを選んでみてください。

今回の改正を機に、自転車のヘルメット着用を含め、交通ルールについて家族で
話し合ってみてください。

○自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

※自転車による事故で、致死する確率が上がってきたのは、自転車そのものの
乗り方や種類が増えてきて、それに伴い、スピードの加速が可能になってきたからだと
考えます。

ある意味、バイクに近くなってきたのでしょう。

そうなると、ヘルメット着用は、やむなしです。昔、バイクもヘルメット着用の
義務は、ありませんでしたから。

髪型が崩れないとか、通気性・ファッション性も含めて、どのようなヘルメットが
世に出るかも、着用率向上に繋がるかと思います。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です