簡単に組み合わせできてしまうアイデアを守る方法
今日は、いつも楽しく読ませて頂いているメルマガより
【簡単に組み合わせできてしまうアイデアを守る方法】を紹介致します。
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【簡単に組み合わせできてしまうアイデアを守る方法】
今日は、定番商品のアイデアについてご紹介させていただきます。
定番商品はいくつもありますが、小林製薬の「糸ようじ」もその1つではないかと思います。
糸ようじは、1987年11月に発売され、現在では、市場の約3割近くのシェアを誇っています。
ところで、糸ようじと聞けば、その形状をイメージできる方も多いのではないでしょうか。
先端側のU字部分に糸がまたがっていて、そのU字部分と反対側の柄の先に曲げ形状の
ようじ部分があります。
糸ようじは、当時「糸」と「ようじ」を組み合わせた斬新なアイデアでしたので特許の
対象にも成り得ました。
しかしながら、その組み合わせが簡単に思いつくと特許庁に判断されてしまった場合は、
特許が認められません。
簡単に思いつくかどうかの判断は難しいのですが、糸ようじは特許権では保護されていません。
では、このように組み合わせが簡単にできそうなアイデアは守ることができないのかと言えば、
実はそんなこともありません。
「糸ようじ」は、そのU字部分と、ようじ部分で構成される形状を意匠登録として保護しています。
特許、すなわち、技術としては保護が難しいと言える物でも意匠としてなら登録される可能性が
あるのです。
しかも、意匠権の権利期間は特許よりも長い25年です。
モノマネを防ぐなら、意匠権でも力を発揮します。
アイデアが形に表れているのなら特許権だけでなく意匠権でも保護できる可能性があることを
頭の片隅に置いて頂けますと幸いです。
特許で守れるか意匠の方がよいのかという判断は専門的で難しい部分がありますので、
判断に悩まれる方はお気軽にお問合せくださいませ。
ちなみに小林製薬と言えば、「消費者に製品内容が的確に伝わる」ことを重視されており、
独特なネーミングで有名ですが、「糸ようじ」も商標登録されています。
糸ようじは、2022年11月で発売開始から35周年を迎え、大ロングセラー商品の1つであることは
間違いないのではないかと思います。
※如何でしたでしょうか!?
特許権以外に、意匠権も、勉強しました。
わからない事が出て来たら、専門的に仕事をされている弁理士の先生に、相談しようと思います。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。